家族全員で日本国籍を取得したい——でも、全員が同じ条件を満たす必要がある?
「夫婦で一緒に帰化したい」「子供も一緒に日本国籍を取りたい」——そう思って調べてみると、「配偶者は条件が違う」「子供はどうなるの?」と、情報が複雑で途方に暮れる方が多いようです。
実は、家族での帰化申請には特別な条件緩和措置が設けられています。原則として5年の居住要件が必要なところ、配偶者や子供には大幅に短縮されたルールが適用されるケースがあります。
この記事では、家族で帰化申請をするときのパターンごとの条件、同時申請のメリット、そして費用面での注意点をわかりやすくまとめます。
家族の帰化申請:3つの典型パターン
パターン①:夫婦で同時申請
外国籍の夫婦がともに帰化を希望する場合、同時に申請することができます。片方が先に帰化して日本国籍を取得した後、もう一方が「日本人の配偶者」として申請するケースもありますが、同時申請の方が審査のタイミングが揃い、家族としての状況を一括で示せるメリットがあります。
パターン②:親と未成年の子で同時申請
親(外国籍)が帰化を申請するとき、未成年の子も一緒に申請できます。この場合、子供には独自の居住要件が実質的に問われないため、「子供はまだ日本に長く住んでいない」という状況でも親と同時に帰化できます。
パターン③:配偶者が日本人の場合(簡易帰化)
日本人と婚姻している外国籍の方は、簡易帰化の対象となります。配偶者がすでに日本国籍を持っている場合、通常より短い居住期間で帰化申請が可能です。
家族への条件緩和:何が違うのか
日本人の配偶者の場合(国籍法第7条)
通常の帰化は「引き続き5年以上の居住」が原則ですが、日本人の配偶者については以下の2つのいずれかを満たせばOKです。
- 婚姻後3年以上+引き続き1年以上の日本居住
- 引き続き3年以上の日本居住+婚姻関係が継続中
たとえば、日本人と結婚して4年、日本に3年住んでいる方なら、5年の居住要件を満たさなくても帰化申請が可能です。これは大きな緩和措置です。
未成年の子の場合(国籍法第8条)
親が帰化申請をする際に未成年の子も同時に申請する場合、子供には独自の居住要件が緩和されます。特に、親と同時申請であれば、子供が日本に居住している期間が短くても申請できます。
また、日本で生まれた子については、居住条件が3年に短縮されます(国籍法第8条3号)。
注意:子供が15歳未満の場合
15歳未満の子供は自分で申請できません。親などの法定代理人が代わりに申請します。法務局への書類提出も法定代理人が行います。申請書の「申請者」欄には子供の名前を記載し、親が署名・捺印します。
同時申請のメリット
① 手続きの効率化
家族全員の申請を同時に行うことで、法務局への訪問回数を減らせます。家族票や住民票など、共通して使える書類も多く、書類収集の手間が軽減されます。
② 審査が同タイミングで進む
同時申請の場合、家族全員の審査が並行して進みます。片方だけ先に帰化が許可されてしまい、もう一方がまだ外国籍のまま……という状況を避けやすくなります。
③ 家族の状況を一括で示せる
審査では「生計の基盤」「家族構成」なども確認されます。家族全員の申請をまとめることで、生計状況や家族関係をわかりやすく示すことができ、審査官にとっても状況を把握しやすくなります。
注意が必要なケース
二重国籍の子供
外国で生まれた子供がすでに外国籍を持っている場合、帰化後は原則として外国籍を離脱する必要があります。ただし、子供が成長した後(22歳まで)に国籍選択をするという手続きもあります。専門家や法務局への確認が必要なケースです。
配偶者が日本人の場合の書類の違い
日本人の配偶者が申請する場合、配偶者の戸籍謄本が必要になります。また、婚姻の実態を示す書類(同居を示す住民票など)の準備も求められることがあります。
親が先に帰化した場合の子供の申請
親が帰化して日本国籍を取得した後、子供が未成年のうちに申請する場合は「日本人の子」として申請できます(国籍法第8条)。居住要件の緩和が適用されます。
費用の現実:家族4人だといくらかかる?
行政書士に帰化申請を依頼する場合、1人あたり10万〜23万円が相場です。家族4人で申請すると、単純計算で40万〜92万円になります。さらに書類取得の実費や交通費も加わり、総額が100万円を超えるケースも珍しくありません。
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まとめ:家族での帰化申請、一緒に進めるのがベスト
家族で帰化申請をする場合のポイントをおさらいします。
| ケース | 居住要件の緩和 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者 | 婚姻3年+居住1年、または居住3年+婚姻継続中 | 簡易帰化(国籍法第7条) |
| 親と同時申請する未成年の子 | 独自の居住要件が実質緩和 | 15歳未満は法定代理人が申請 |
| 日本生まれの子 | 居住要件が3年に短縮 | 国籍法第8条3号 |
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