「親に反対されていて戸籍を見せてくれない…」
「親がすでに他界していて公証書の取得が難しい…」
そんな方でも、帰化申請は諦める必要はありません。
📌 結論:上申書を提出すれば申請可能!
親の非協力により正式な公証書が提出できない場合でも、理由を記載した上申書と、代替資料の写しを提出することで、多くの場合は問題なく審査が進みます。
✔ 上申書とは?
法務局に対して「こういう事情でこの書類が出せません」と事情を説明する文書です。
✔ 提出する代替資料の例
- 戸口簿または戸籍簿のスキャン
- 出生証明書(原本または病院が発行したもの)
- 両親の身分証(身分証明書、IDカードなど)
- 独生子女証(中国の方の場合)
- 両親の結婚証明書または離婚証明書
- 死亡証(すでに亡くなっている場合)
📝 上申書のテンプレート(日本語)
令和〇年〇月〇日
〇〇法務局長 殿
私は現在帰化申請中ですが、両親の非協力により以下の公証書を提出できません。
・出生証明書
・独生子女証
・両親の婚姻証明書
・戸籍公証書
つきましては、代替資料として以下の写しを添付いたします。
・戸口簿スキャン
・病院発行の出生記録
・両親の身分証明書のコピー
・独生子女証のコピー
以上、よろしくお願いいたします。
署名:(氏名)
住所:(住所)
電話番号:(電話番号)
このように、誠実に事情を説明し、できる限りの証明資料を添えることで、法務局も柔軟に対応してくれるケースが多くあります。
⚠️ 注意点
- できるだけ多くの情報が含まれた代替資料を添付しましょう
- 上申書は手書きでもPC作成でもOK。署名は必ず直筆で
- 不安な場合は事前に法務局に相談しておくのもおすすめです
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まとめ ✨
- 親が協力してくれなくても帰化は可能!
- 上申書と代替資料で対応できる
- 自分でやるのが不安な人にはKikaDIYがおすすめ!
この記事が帰化申請に悩んでいる方の助けになれば幸いです。がんばりましょう!🇯🇵
📌 キーワード:日本帰化、公証書出せない、親が協力しない、上申書テンプレート、KikaDIY
正文完