中国で就職や留学の手続をした人なら、「无犯罪记录证明」を一度は取ったことがあるかもしれません。そのため帰化を考え始めると、「日本の無犯罪証明も、中国の分も、両方要るのでは」と心配になります。
短い答えは「標準の添付書類にはありません」です。東京法務局の「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」(更新日:2026年9月4日)に、無犯罪証明書・犯罪経歴証明書・无犯罪记录证明という項目はありません。

素行は証明書1枚では決まりません
帰化の条件の一つは「素行が善良であること」(国籍法第5条第1項第3号)です。法務省の国籍Q&A(Q9)は、犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを「総合的に考慮」して判断すると説明しています。つまり、無犯罪の紙を1枚出せば済む、という仕組みではありません。税金や年金をきちんと納めているか、交通違反がどうかも同じ「素行」の中で見られます。
書類の上で「素行」に関わるのは、むしろ税金です。東京法務局の一覧では、会社員でも住民税の課税証明書(直近5年分)・納税証明書(前年5年分)に加えて、期限どおりに納めたことが分かる通帳の写しや領収書を求めています。特別徴収だった期間の納付資料は不要ですが、直近5年間に普通徴収だった期間があれば、その期間の通帳の写しや領収書などが必要です。
警視庁の「犯罪経歴証明書」は何のための書類?
警視庁の案内によると、渡航証明書・犯罪経歴証明書・無犯罪証明書は同じ書類です。申請できるのは「海外の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められている方」です。警視庁では、東京都内に住民登録がある方、または海外在住で日本での最終住民登録地が東京都内だった方が対象です。指紋を取るため本人が行きます(手数料は無料)。海外のビザなどで使う書類なので、帰化のために自分から取りに行く必要はありません。法務局から特別に指示されたときだけ、その指示に従ってください。
中国籍の人が実際に準備する書類
同じ東京法務局の一覧で、「無犯罪」の代わりに時間がかかりやすいのは次の書類です。
| 書類 | 取る場所 | 詳しくは |
|---|---|---|
| 国籍証明書(領事証明) | 在日中国大使館・総領事館 | 中国の本国書類の取り方 |
| 出生・親族関係などの公証書 | 中国の公証処 | 中国の本国書類の取り方 |
| 運転記録証明書(5年間) | 自動車安全運転センター | 交通違反と運転記録証明書 |
| 住民税の課税証明書・納税証明書 | 市区町村 | 税金・年金の証明書は何年分? |
| 住民税・社会保険料を期限内に納めた資料 | 手元の通帳の写し・日付入りの領収書など | 税金・年金の証明書は何年分? |
国籍証明書など、必要な本国書類の準備も確認しましょう。在日中国大使館の案内では、大人の場合、有効な中国パスポートと在留カードの原本・コピー、申請書、写真などが必要です。どうしても準備できない書類があるときは、東京法務局の一覧にあるとおり、相談のときに担当者へ事情を伝えてください。経緯を確認してもらえます。
まず自分が条件を満たしているかを確認
書類集めの前に、居住年数や収入などの条件をざっと確認しておくと、無駄な取り寄せを防げます。KIKADIYの条件チェックは無料です。最終的な判断は管轄の法務局です。
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