帰化申請「親族の概要」の書き方:亡くなった親・異母きょうだい・中国の家族の記入例

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「母は数年前に亡くなっていて、父は中国。父には再婚相手との子もいる。この人たち、全員書くの?」 親族の概要を前にすると、家族の歴史を一枚の紙に並べる作業になります。思ったより手が止まる書類です。

答えを先に書きます。東京法務局のてびき(令和8年4月)では、配偶者・親・子・兄弟姉妹などは、住んでいる国に関係なく、亡くなった人も含めて書きます。そのうえで、日本に住む親族と外国に住む親族で用紙を分けます(帰化許可申請のてびき)。

誰を書くか:てびきの範囲

てびきが定める範囲は、次の一文です。

この書面に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む。)、親(養親を含む。)、子(養子を含む。)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者です。なお、これらの親族については、死亡者についても記載してください。

読み方のポイントは二つです。

  • 配偶者、元配偶者、親、子、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の相手、婚約者は、一緒に住んでいなくても書きます。
  • それ以外の親族(おじ・おば、いとこなど)は、申請者と同居していて、その親族自身は今回の帰化申請をしていない場合に記載します。

申請者本人は、原則として書きません。

記入例:中国の家族でよくある形

東京に住む李さん(申請者)の家族で考えます。妻と娘とは東京で同居。父は中国に住み、母は数年前に亡くなりました。父が再婚してできた弟が中国にいて、妹は大阪にいます。中国には離婚した元妻もいます。

人 書く? 用紙 最後の欄
妻(東京・同居) 書く 日本 住所
娘(東京・同居) 書く 日本 住所
父(中国) 書く 外国 中国の住所
母(死亡) 書く 相談で確認 死亡日
母が違う弟(中国) 書く 外国 中国の住所
妹(大阪) 書く 日本 住所
元妻(中国) 書く 外国 中国の住所
妻の両親(中国) 書く 外国 中国の住所
おじ(東京・別居) 書かない — —
帰化申請「親族の概要」の書き方:亡くなった親・異母きょうだい・中国の家族の記入例
記入例:親族の概要(日本)と(外国)

迷いやすい三人について、補足します。

  • 亡くなった母:書きます。住所の欄に、住所の代わりに死亡日を書きます(東京法務局の様式の注)。日本と外国のどちらの用紙に入れるかは、てびきに書かれていないので、相談のときに担当者に聞いてください。
  • 父や母が違うきょうだい:民法も「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」という言い方で、兄弟姉妹として扱っています(民法第900条)。会ったことが少なくても、書いておくのが基本です。
  • 元妻:てびきに「元配偶者を含む」とはっきり書いてあります。気まずくても書きます。

一人分の欄に書くこと

一人分の欄は、続柄、氏名、年齢、職業、生年月日、住所(亡くなった人は死亡日)です。右側の「交際状況等」には、交際の有無、その人の帰化の意思の有無、申請者の帰化への意見(賛成・反対・特になし)、電話番号などを書きます。

中国にいる家族の生年月日や職業は、本人に聞かないとわからないことが多いです。用紙を書き始める前に、家族のグループチャットで一度まとめて聞いておくと、あとが楽です。年月日の書き方など細かい点は、管轄の法務局のてびきと担当者の指示が優先です。

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家族で一緒に申請する場合は家族で帰化申請も参考にしてください。

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