特別永住者の帰化申請:動機書はいらない?国籍法6条の住所条件と必要書類

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東京法務局の初回相談の案内を読んでいくと、「帰化の動機書」の項目に一行だけ、こう書いてあります。「なお、特別永住者の方は作成不要です。」 ここを見落として、動機書の下書きに何日もかける人がいます。

特別永住者の帰化は、一般の申請と比べて違う点がいくつかあります。動機書、住所の年数、書類の三つを順に見ます。

動機書:東京法務局では作らなくてよい

東京法務局の案内は、動機書について「申請者本人が、自筆してください(パソコンによる作成及び代筆は不可)。なお、特別永住者の方は作成不要です。」としています(東京法務局:帰化相談(初回相談)を希望される方へ、2026年9月4日更新)。ほかの法務局に申請する人は、管轄の案内で同じ扱いかを確認してください。

住所の年数:国籍法6条で緩和されることがある

一般の帰化では、引き続き5年以上日本に住所があることが条件です(国籍法第5条1項1号)。国籍法第6条は、次のどれかに当たり、今日本に住所がある人について、この5年の条件を満たさなくても法務大臣が帰化を許可できると定めています(e-Gov:国籍法)。

号 当たる人
1号 日本国民だった人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所か居所がある人
2号 本人が日本生まれで、次のどちらかに当たる人:①引き続き3年以上日本に住所または居所がある、②父か母(養父母を除く)も日本生まれである
3号 引き続き10年以上日本に居所がある人

緩和されるのは住所の年数だけです。素行が善良であること、生計を営めること、二重国籍にならないことなど、ほかの条件はそのまま残ります。東京法務局の特別永住者向けの案内も、日本で生まれた人などは住所条件が緩和されているので、国籍法第5条から第8条を確認するよう書いています。

特別永住者の帰化申請:動機書はいらない?国籍法6条の住所条件と必要書類
国籍法第6条:住所の年数が緩和される3つの場合

2026年4月からの「原則10年」の運用について、法務大臣は、5年以上の住所条件を満たしていることを前提にした見直しだと説明しています。特別永住者にどう当てはめるかは、相談のときに確認してください。運用の全体は2026年の帰化申請は5年か10年かにまとめています。

書類:韓国・朝鮮の身分関係書類と、税・年金

韓国・朝鮮籍の特別永住者には、基本証明書、家族関係証明書、父母の家族関係証明書などの身分関係書類が求められます。基本証明書が出せないときは、家族関係登録簿ができる前の韓国・朝鮮の戸籍(除籍)謄本を出します。人によって必要な組み合わせが違うので、東京法務局:帰化許可申請書に添付する書類(特別永住者の方)の一覧で確認してください。

税金と社会保険料の証明書は、一般の申請と同じく住民税が5年分、社会保険料が2年分です。年度の数え方は帰化申請の税金・年金の証明書は何年分?で説明しています。

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