2026年10月27日更新:KIKADIYの機能と料金を、2026年10月27日時点の料金ページの内容に合わせて全面的に書き直しました。根拠を示せない記述(「継続率90%以上」、利用者の声、「法務局の書式に完全準拠」、24時間対応のスタッフによる確認、購入者向けのグループ)と、「行政書士は20万〜40万円が相場」という出典のない金額を削除し、日本行政書士会連合会の統計に置き換えています。
KIKADIYでできること
KIKADIYは、帰化許可申請の書類をウェブのフォームに入力して作成するオンラインツールです。入力した内容は自動保存され、作成した書類はPDFで出力できます(料金ページ)。入力内容をもとに動機書の下書きを作る機能や、自宅・勤務先付近の略図を作る機能があります(KIKADIY)。
作成した書類は、提出する前に内容が事実と合っているかをご自身で確認してください。必要な書類や書式は申請先の法務局によって違うことがあり、相談で担当者から指示があればそれに従います。
プランと料金
料金は申請者1人ごとです。2026年10月27日時点の料金ページの内容は次のとおりです。
| プラン | 料金(1人) | 作成できる主な書類 |
|---|---|---|
| Free | 0円 | 帰化許可申請書、親族の概要、宣誓書(PDF出力) |
| Basic | 6,980円 | Freeの内容+履歴書、生計の概要 |
| Pro | 9,980円 | Basicの内容+付近の略図、事業の概要、在勤及び給与証明書 |
| Max | 13,800円 | Proの内容+動機書のAI作成、申述書、出入国記録の開示請求書 |
AIによる質問対応は、Freeが5メッセージ、Basicが50メッセージ、Proが100メッセージ、Maxが200メッセージまでです。サポートはすべてのプランでメール、Proは優先サポート、Maxは24時間のAIチャットサポートが含まれます(料金ページ)。
プランはいつでも上位のプランに変更できますが、下位のプランへの変更と返金は受け付けていません(料金ページ)。購入する前に、無料のFreeプランで操作を試せます。
KIKADIYがしないこと
- 法務局での相談や申請の代理(帰化の申請は、15歳以上は本人が、15歳未満は法定代理人が法務局に出向いて行います。法務省)
- 本国の公証書や日本の証明書の取得の代行
- 許可・不許可の見込みの判断や、許可の約束
動機書は、法務局によって本人の自筆が求められます。東京法務局は、パソコンでの作成と代筆を認めていません(東京法務局 帰化相談の案内)。KIKADIYで作った下書きは、内容を確認したうえで手書きで清書してください。
行政書士に依頼する場合との違い
行政書士は、書類の作成に加えて個別の相談にも対応できます。日本行政書士会連合会が2026年1月に実施した報酬額統計調査の結果は次のとおりです。金額は消費税を含み、証明書代などの実費は含みません(日本行政書士会連合会 報酬額統計)。
| 業務 | 回答数 | 平均 | 最小〜最大 |
|---|---|---|---|
| 帰化許可申請(被雇用者) | 63件 | 187,587円 | 60,000〜550,000円 |
| 帰化許可申請(個人事業主・法人役員) | 52件 | 259,096円 | 110,000〜880,000円 |
| 帰化許可申請(簡易帰化) | 22件 | 178,364円 | 50,000〜275,000円 |
帰化の申請そのものに手数料はかかりません(法務省)。費用の内訳は「帰化申請の費用を徹底比較」で整理しています。
2026年4月からの審査運用
2026年4月1日から、帰化の審査では原則10年以上の在留が求められ、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間が延びました(法務省 法務大臣会見)。東京法務局の案内では、住民税の証明書が直近5年分、社会保険料の納付証明が直近2年分です(東京法務局)。詳しくは「2026年の帰化申請は5年か10年か」と「帰化申請の税金・年金の証明書は何年分?2026年4月からの「住民税5年・社会保険料2年」を整理」をご覧ください。
まずは申請の条件に当てはまるかを確認してから、書類の作成に進んでください。KIKADIYは行政書士や法務局の相談の代わりにはなりません。
出典
- KIKADIY:料金プラン
- KIKADIY:トップページ
- 法務省:帰化許可申請(手続案内)
- 東京法務局:帰化相談(初回相談)を希望される方へ
- 日本行政書士会連合会:令和7年度報酬額統計調査の結果(2026年1月実施)
- 法務省:2026年3月27日 法務大臣閣議後記者会見
- 東京法務局:帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方、2026年9月4日更新)
情報確認日:2026年10月27日。
この記事は公開情報を整理したもので、個別の許可の見込みを判断するものではありません。必要な書類や扱いは申請先の法務局によって異なることがあるため、管轄の法務局で確認してください。