2026年10月27日更新:永住許可の手数料を、2026年10月1日からの改定後の金額(20万円)に訂正しました。2026年10月1日に改定された永住許可のガイドライン、2027年4月1日に施行される永住者の在留資格の取消し制度、帰化の審査運用(原則10年以上の在留)を追記しています。根拠を示せなかった記述は削除しました。
永住と帰化の基本的な違い
永住許可は、外国籍のまま在留期間の制限なく日本に住める在留資格「永住者」を得る手続きで、出入国在留管理庁が審査します。帰化は日本国籍を取得する手続きで、法務局で申請し、法務大臣が許可します(e-Gov法令検索 国籍法)。
| 比較項目 | 永住許可 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 元の国籍のまま | 日本国籍を取得(原則として元の国籍を失う) |
| 申請先 | 地方出入国在留管理局 | 管轄の法務局 |
| 在留年数の目安 | 原則引き続き10年以上(うち就労資格・居住資格で5年以上) | 法律は引き続き5年以上、審査運用は原則10年以上 |
| 手数料 | 20万円(2026年10月1日以降に受け付けた申請) | なし |
| 選挙権 | なし | あり |
| 在留カード・在留資格 | 必要。取消しの制度あり | 不要(日本国民になる) |
出典:永住許可に関するガイドライン、法務省 2026年3月27日 法務大臣会見、出入国在留管理庁 手数料改定、法務省 帰化許可申請の手続案内
永住許可で2026年に変わったこと
手数料:2026年10月1日以降に受け付けた永住許可申請の手数料は、1万円から20万円になりました。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。経済的な事情などによる減額・免除の制度もあります(出入国在留管理庁 手数料改定)。
ガイドライン:永住許可に関するガイドラインは2026年10月1日に改定されました。適用の時期は項目によって2つに分かれます(永住許可に関するガイドライン 第6)。
| 対象 | 適用される項目 |
|---|---|
| 2027年4月1日以降の申請 | 改定後のガイドライン全体 |
| 2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の時点で審査中の案件 | 世帯年収の水準(第2の4(2))と、公共の負担とならないこと(第2の5(7))の2項目だけ |
2026年4月1日より前の申請と、2026年10月1日から2027年3月31日までの新しい申請には、この2項目を含めて改定後のガイドラインは適用されません。
2027年4月1日以降の申請で考慮される主な項目は次のとおりです。
- 世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか
- 日本語能力が「日本語教育の参照枠」のB1相当以上か(高度人材や、日本で初等・中等教育を累計6年以上受けた方などは例外あり)
- 日本の制度・ルールの理解の確認
- 学齢期の子どもが小学校・中学校に通っているか
- 過去10年以内に、合理的な理由なく1回で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れていないか
取消し制度:2024年の入管法改正で、故意に公租公課(税金や社会保険料)を支払わない場合などが、永住者の在留資格の取消し事由に加わりました。取消しに関するガイドラインは2027年4月1日から運用されます(永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン)。出入国在留管理庁のQ&Aでは、病気や失業などでやむを得ず支払えない場合に取り消すことは想定していないとし、取消し事由に当たる場合も、多くは職権で「定住者」などの在留資格に変更するとしています。帰化した方は、入管法に基づく在留管理の対象ではなくなります(永住許可制度の適正化Q&A Q1・Q9・Q12)。
帰化で2026年に変わったこと
帰化の審査は、2026年4月1日から、「日本社会に融和していること」の審査で原則10年以上の在留を求め、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばしました。法務大臣は、永住許可の審査との整合性を理由に挙げています(法務省)。国籍法の「引き続き5年以上」の条件は変わっていません(参議院 答弁書 2026年7月28日)。
東京法務局の案内では、住民税の証明書が直近5年分、社会保険料の納付証明が直近2年分です(東京法務局 必要書類の案内)。詳しくは「2026年の帰化申請は5年か10年か」と「帰化申請の税金・年金の証明書は何年分?2026年4月からの「住民税5年・社会保険料2年」を整理」をご覧ください。
選ぶときに確認したいこと
元の国籍を残す必要があるか:帰化では原則として元の国籍を失います(国籍法第5条第1項第5号)。本国での財産や相続、年金への影響は、本国の制度で確認してください。
どちらの条件を満たしているか:在留年数の目安はどちらも原則10年になりましたが、帰化には日本国民の配偶者などの緩和規定があり(国籍法第6条〜第8条)、永住許可にも日本人の配偶者などの特例があります(永住許可に関するガイドライン 第3)。
手続きの費用:永住許可は手数料20万円、帰化は手数料なしです。どちらも証明書の取得費用は別にかかります。
永住者が帰化を申請することもできます。永住許可を受けていても、帰化の条件は別に審査されます。
KIKADIYで作成できる書類
KIKADIYは帰化申請書類の作成を手伝うオンラインツールです。許可を約束するものではなく、行政書士や法務局の相談の代わりにもなりません。2026年10月27日時点の料金ページの内容は次のとおりです。
| プラン | 料金(1人) | 作成できる主な書類 |
|---|---|---|
| Free | 0円 | 帰化許可申請書、親族の概要、宣誓書(PDF出力) |
| Basic | 6,980円 | Freeの内容+履歴書、生計の概要 |
| Pro | 9,980円 | Basicの内容+付近の略図、事業の概要、在勤及び給与証明書 |
| Max | 13,800円 | Proの内容+動機書のAI作成、申述書、出入国記録の開示請求書 |
出典
- 出入国在留管理庁:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
- 出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン(2026年10月1日改定)
- 出入国在留管理庁:永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン
- 出入国在留管理庁:永住許可制度の適正化Q&A
- e-Gov法令検索:国籍法
- 法務省:国籍Q&A
- 法務省:2026年3月27日 法務大臣閣議後記者会見
- 参議院:帰化審査の厳格化に関する質問に対する答弁書(2026年7月28日)
- 東京法務局:帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方、2026年9月4日更新)
- KIKADIY:料金プラン
情報確認日:2026年10月27日。
この記事は公開情報を整理したもので、個別の許可の見込みを判断するものではありません。必要な書類や扱いは申請先の法務局によって異なることがあるため、管轄の法務局で確認してください。